
オフィスや店舗で人気のタイルカーペット。
施工も比較的簡単なのでDIY施工をご検討いただく方も多いのではないでしょうか。
店舗やオフィスビルで接着施工の必要な絨毯やタイルカーペットを使用される場合は、
消防検査で下記のような防炎ラベルの提示が求められますよね、
【防炎ラベル】

ですが、この防炎ラベルは防炎協会に登録された施工業者様しか取得することが出来ません。
このような場合、どうなるのか、時々お問合せを頂くので、防炎協会に確認してみました。
Q.店舗にて防炎タイルカーペットを店舗スタッフがDIY施工した場合、消防検査はどのように対応したらよろしいでしょうか。
A.消防検査の対応ですが、まず施工したタイルカーペットが防炎品であることの証明書を所轄の消防署に提示して、防炎ラベルを貼ることができない旨を相談してみてください。
本来は、防炎表示者として消防庁に登録をした方しか、防炎表示(防炎ラベルをはること)ができませんが、目的は、防炎品を使用しているか否かを確認するため、防炎ラベルを貼ることになっています(外観では防炎性能があるかの確認ができない)ので、きちんと防炎品を使用していることがわかれば、問題にはならないと思います。
今後、複数の店舗など、頻繁にこのような施工を行うのであれば、貴社が防炎表示者として登録をお勧めします。ご登録に関しては、日本防炎協会までご相談ください。
とのことです!!だいたいいつも私どもがご案内する内容と一緒で安心しました(笑)
この感じだともう少し問い合わせれば一般企業の方も防炎表示者として登録することができそうですね。
知りませんでした。
防炎証明書は弊社でのご購入履歴があれば弊社から発行可能なため、ご連絡ください(^^♪
ご参考になりましたら幸いです。